示談と裁判の違いとは?不倫慰謝料トラブルの解決方法
1 不倫慰謝料トラブルの解決方法
「配偶者が不倫(不貞行為)をしたので不倫相手に慰謝料を請求したい」、あるいは「既婚者と不倫(不貞行為)をしてしまって、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された」といった不倫慰謝料トラブルの解決方法としては、「示談」と「裁判」が考えられます。
それぞれどのような解決方法なのか、以下で解説いたします。
2 示談
不倫慰謝料トラブルにおける示談とは、不倫をした人(加害者、つまり、不倫をした配偶者や不倫相手)と不倫をされた人(被害者、つまり、配偶者に不倫をされた方)との間で、話し合いを行い、問題を解決することです。
一般的な流れとしては、まず、被害者が加害者に対して不倫慰謝料を請求し、それを受けた加害者が話し合いで解決したいと被害者に連絡をすることにより、話し合い(交渉)が始まります。
そして、加害者が被害者に支払う不倫慰謝料の金額や支払い時期、支払方法等について話し合いを重ねます。
不倫慰謝料の支払いについてだけでなく、不倫相手が不倫をした配偶者と二度と会ったり連絡を取ったりしないこと(接触禁止)、不倫の事実や示談の事実を第三者に話さないこと(口外禁止)等の約束についても話し合うことが少なくありません。
こうした不倫慰謝料の支払い以外の条件についても当事者間で定めることができるというのが、不倫慰謝料トラブルを示談で解決する場合の大きなメリットになります。
また、裁判になった場合よりも、解決までにかかる時間が比較的短く、手続きにかかる費用も抑えることができるといった点も、示談で解決する場合のメリットといえるでしょう。
話し合いの結果、当事者間で不倫慰謝料の支払いやその他の条件等について合意ができれば、示談書あるいは合意書といった書面を作成し、示談成立なります。
3 裁判
上で述べたとおり、示談による解決の方が柔軟性に富み、時間も費用も抑えられる可能性が高いことから、不倫慰謝料トラブルでは、まずは示談による解決が図られることが一般的です。
しかし、被害者の不倫慰謝料請求に対して加害者が何らの対応もしなかったり、当事者間で話し合いを重ねても示談に至らなかった場合は、次のステップとして裁判によって解決を図ることが考えられます。
裁判は、被害者が加害者に対し、不倫慰謝料の支払いを求めて裁判所に訴えを提起するところから始まります。
そして、当事者がお互いの主張や証拠の提出等を行う裁判の期日を何回か重ねた後、和解が可能そうな場合は裁判所で裁判官を交えて話し合いを行い、当事者双方で合意に至ることができれば裁判上の和解が成立します。
他方で、和解ができなかった場合は、判決になります。
判決の場合は、被害者の請求を認めるかどうかと、認める場合の金額について判断が下され、接触禁止や口外禁止等の条件は定められません。
つまり、不倫慰謝料の支払い義務の有無とその金額が決まることになります。
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