不倫の示談書に記載すべき内容
1 示談書の主な記載事項
不倫の示談書は後のトラブルを防ぐため「不倫の事実」、「慰謝料の金額」「支払方法・支払期限」、「求償権放棄」、「接触禁止」、「守秘義務」、「清算条項」を具体的に記載します。
また「接触禁止」や「守秘義務」に違反時の「違約金」条項を定めることもあります。
それでは個別に見ていきましょう。
2 不倫の事実
誰と誰がいつ頃から不倫関係にあったか、その不倫の事実を認め謝罪する、という条項です。
3 慰謝料の金額
具体的な合計金額を記載し、「〇〇円の支払義務があることを認める」という文言を使います。
4 支払方法・期限
慰謝料の支払方法は一括か分割か、振込先口座、いつまでに支払いをしなければならないかという支払期限を記載します。
仮に期限に遅れた場合に備え、期限の利益喪失条項や遅延損害金を定めることもあります。
5 求償権放棄
不倫相手が慰謝料を支払った後、配偶者に対して「自分の負担分を払え」と請求する権利を持つことになります。
これを「求償権」と言い、その権利をあらかじめ放棄させる条項です。
6 接触禁止
不倫相手は配偶者との不倫関係を解消し、今後は正当な理由なく面会、電話、メール、SNS等の手段を問わず、配偶者と接触はしないことを約束する条項です。
7 守秘義務
不倫の事実や示談内容を正当な理由なく、第三者に口外しないことを相互に約束する条項です。
8 違約金条項
接触禁止や守秘義務に違反した場合のペナルティ(1回につき〇〇万円など)をあらかじめ記載しておくこともあります。
9 清算条項
「本示談書に定める条項の他、一切の債権債務はない」と記載し、将来的な紛争の蒸し返しを防ぐ条項です。
この清算条項がないと後から追加的に慰謝料を請求される可能性があり、示談した意味がなくなってしまいますので、清算条項は必須です。
10 注意点
不倫相手を追い詰めたい、制裁を与えたい気持ちはあると思いますが、あまりに法外な慰謝料(例えば1000万円)や、過激な罰則(例えば会社を辞めること、家族に知らせるなど)を記載すると、公序良俗に反するとして示談自体が無効になる可能性があります。
あまり感情的にならないことも大切です。
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